被害届
意味
- 女性名詞 被害届
- 名 告発
例文
コアイメージ
警察などに犯罪事実を公式に伝えて捜査を始めさせる行為
関連語
使い方
類義語との違い
Strafanzeige: 警察に犯罪の事実を知らせて捜査を開始させるための正式な届出
Anzeige: 警察や関係機関に事件や被害を知らせて記録してもらう届け出
Strafantrag: 被害者が特定の犯罪について検察に処罰を求めて提出する正式な申立て
Ermittlungsverfahren: 警察や検察が事実関係を調べるために行う一連の捜査手続き
Anklage: 検察が被疑者を裁判にかけるために正式に起訴する行為
ドイツ語での定義
Formelle Meldung bei Polizei oder Staatsanwaltschaft, durch die eine Straftat zur Kenntnis gebracht und Ermittlungen angestoßen werden.
語源
Strafanzeigeは、Strafe(罰)とAnzeige(知らせ)の結合で、anzeigen(示す)に由来し当局への告知を指す。
コラム
- 会話では「Strafanzeige erstatten」「Anzeige erstatten」などの定型表現を使い、対象(gegen wen)を添えると誤解が減る。

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「被害届」はドイツ語で何と言う?
「被害届」に最もよく当てはまるドイツ語は Strafanzeige です。ドイツの法制度では日本の「被害届」と「刑事告訴」が明確に区別されないことが多く、犯罪被害を警察に申告して捜査を求める手続き全般に対してこの語が使われます。日常会話では動詞 erstatten を伴って「被害届を出す」と表現します。
使い分け
- Strafanzeige
犯罪被害を警察や検察に通報・申告する際に使われる公的な表現です。盗難や詐欺などに遭った際の手続きを指します。
Ich habe bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet.
私は警察に被害届を出しました。
よくある間違い
✕ Ich habe einen Schadensbericht gemacht.
○ Ich habe eine Strafanzeige erstattet.
Schadensberichtは保険会社等への損害報告書を指し、警察への被害届にはStrafanzeigeを使います。