救済手段

「救済手段」の英語

「救済手段」は英語で recourse と言います。特に、交渉が行き詰まったときに頼れる手段や助けを指し、法律上の救済には legal remedy も使います。recourse to ~や have no recourse but to ~の形が一般的です。

「救済手段」の英語の使い分け

「救済手段」の例文

When negotiations failed, we had no recourse but to file a complaint.

交渉が決裂したとき、私たちは訴えを起こす以外に頼みの綱がなかった。

コアイメージ

交渉が決裂したときなどに頼れる頼みの綱となる手段や助け

英英

a source of help in a difficult situation; especially a means of obtaining legal or official remedy

語源

recourseは、ラテン語recursus(再び走ること)を経て入った語で、re‑(戻る)+currere(走る)の合成から「戻って頼ること」の意に転じ、英語では頼みの綱や法的救済の意味で用いられる

コラム

  • recourseは不可算名詞として用いられることが多く通常recourse to ~やhave no recourse but to ~の形で使われ、法的文脈で救済を指す場合がある

「救済手段」のレベル別の例文

「救済手段」を英語にするときのよくある間違い

「救済手段」の英語についてよくある質問

Q. 「救済手段」を英語で一言で言うと?
recourse が基本です。交渉や手続きが行き詰まったときに頼れる手段を指します。
Q. recourse と legal remedy の違いは?
recourse は広く「頼みの綱となる手段」を指し、legal remedy は法律や裁判による救済を指します。
Q. 「救済手段」のビジネスメールでの言い方は?
recourse が使えます。例えば、We have no recourse but to cancel the order. は「注文を取り消すしかありません」という意味です。

「救済手段」と関連する日本語の英語

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