一般留置権

「一般留置権」の英語

「一般留置権」は英語で general lien と言います。債務者に対する未払い債務を担保するため、債権者が物品を留置できる権利を指す法律用語です。運送業者が未払いの運賃や料金に関して貨物を留置する場面でも使われます。

「一般留置権」の英語の使い分け

  • general lien

    債務者に対する未払い債務を担保するため、債権者が物品を留置できる権利を指す法律用語です。運送業では貨物が対象になることがあります。

    The carrier claimed a general lien over the shipment.

    運送業者はその積み荷に対する一般留置権を主張しました。

「一般留置権」の例文

The carrier asserted a general lien on the cargo for unpaid charges.

運送業者は未払料金に対して貨物に一般留置権を主張した。

コアイメージ

運送業者などが未払金の回収のため貨物を差し押さえて保管する権利としての一般留置権

英英

A carrier's or bailee's possessory right to retain goods (such as cargo) until unpaid charges or related debts are settled.

語源

general lienは、lien(抑留・留置を指す語)にgeneral(一般的・包括的)が結びつき、運送業者などが特定債権ではなく未払運賃等の複数債権を理由に物を保持する権利を指すようになった

コラム

  • 運送業の事例では一般留置権は未払運賃等に対する保有を意味し、留置できる費目や解除手続は契約や法域ごとに異なる

「一般留置権」のレベル別の例文

「一般留置権」を英語にするときのよくある間違い

「一般留置権」の英語についてよくある質問

Q. 「一般留置権」を英語で一言で言うと?
一般的には general lien と言います。債務者に対する未払い債務を担保するための留置権を指し、運送業では未払い料金に関する貨物の留置を表すことがあります。
Q. general lien と particular lien の違いは?
general lien は債務者に対する幅広い債務を対象にできる留置権、particular lien は特定の物や取引に関する債務を対象とする留置権です。具体的な範囲は法域や契約で異なります。
Q. 「一般留置権」のビジネス文書での言い方は?
契約書や法務文書では general lien が一般的です。例えば exercise a general lien で「一般留置権を行使する」と表せます。

「一般留置権」と関連する日本語の英語

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