Zählt ~ als Beschäftigung?

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意味

〜は就労に該当しますか?

解説

それが就労に当たるかを尋ねる表現。雇用や報酬の有無を確認するときやビザ・労働条件の相談で使うことが多い

例文

Zählt Nachhilfe geben als Beschäftigung?

家庭教師をすることは就労に該当しますか?

Ja, wenn du dafür bezahlt wirst.

はい、報酬があるなら該当します。

使う場面・ニュアンス

ふつう外国人局や労働局の窓口、あるいは勤務先の人事担当者に対して、特定の活動が法的な就労と見なされるかを確認する場面で使います。ボランティアや無給インターンなどがビザの制限に抵触しないかを尋ねる、実務的で明確な表現です。

言い換え・似た表現

  • Gilt das als Erwerbstätigkeit?

    これは営利活動と見なされますか? (法的な書類や公的機関でよく使われる、より硬い表現です。)

  • Wird das als Arbeit angerechnet?

    これは労働として算入されますか? (労働時間や制限枠にカウントされるかを問うニュアンスです。)

  • Fällt das unter eine Beschäftigung?

    これは就労の範疇に入りますか? (規定の定義に当てはまるか確認する丁寧な言い回しです。)

言われたときの返し方

  • Ja, das wird rechtlich als Beschäftigung eingestuft.

    はい、法律上は就労と分類されます。

  • Nein, solange Sie keine Vergütung erhalten, gilt das nicht als Beschäftigung.

    いいえ、報酬を受け取らない限り就労とは見なされません。

よくある間違い

  • ✕ Ist das ein Job?

    ○ Zählt das als Beschäftigung?

    口語的すぎて、ビザ等の法的な該当性を確認する場には適しません。

「Zählt ~ als Beschäftigung?」のよくある質問

Q. BeschäftigungとArbeitの違いは?
日々の活動全般を指す一般的な「労働」に対して、この言葉は雇用契約や社会保険義務などを伴う、制度上・法的な「雇用や就労」を指す公的な意味合いが強くなります。
Q. 波線部分には何を入れますか?
名詞をそのまま置くか、「指示代名詞+活動内容」を当てはめます。例えば「無給インターン」や「このボランティア活動」などを主語として入れれば自然に質問できます。

このフレーズの単語を英語では

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