Zählt ~ als Beschäftigung?
意味
解説
例文
使う場面・ニュアンス
ふつう外国人局や労働局の窓口、あるいは勤務先の人事担当者に対して、特定の活動が法的な就労と見なされるかを確認する場面で使います。ボランティアや無給インターンなどがビザの制限に抵触しないかを尋ねる、実務的で明確な表現です。
言い換え・似た表現
Gilt das als Erwerbstätigkeit?
これは営利活動と見なされますか? (法的な書類や公的機関でよく使われる、より硬い表現です。)
Wird das als Arbeit angerechnet?
これは労働として算入されますか? (労働時間や制限枠にカウントされるかを問うニュアンスです。)
Fällt das unter eine Beschäftigung?
これは就労の範疇に入りますか? (規定の定義に当てはまるか確認する丁寧な言い回しです。)
言われたときの返し方
Ja, das wird rechtlich als Beschäftigung eingestuft.
はい、法律上は就労と分類されます。
Nein, solange Sie keine Vergütung erhalten, gilt das nicht als Beschäftigung.
いいえ、報酬を受け取らない限り就労とは見なされません。
よくある間違い
✕ Ist das ein Job?
○ Zählt das als Beschäftigung?
口語的すぎて、ビザ等の法的な該当性を確認する場には適しません。