Gilt ~ als Beschäftigung?

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意味

〜は就労に該当しますか?

解説

活動が働きとみなされるかを問う表現。留学中のアルバイトや副業が就労扱いになるか確認するときに使い、実務的で中立的な語感。

例文

Gilt ein Nebenjob als Beschäftigung?

アルバイトは就労に該当しますか?

Ja, wenn er bezahlt wird und angemeldet ist.

はい、給与が出て届け出がされている場合は該当します。

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5 フレーズのクエスト・意味・会話の穴埋め・説明

使う場面・ニュアンス

ふつう外国人局や労働局の窓口、大学の留学生相談室などで使われます。有償・無償のインターンシップやボランティア、副業などが、ビザや税制上の「就労」とみなされるかを確認したいときに適した実務的で中立的な表現です。

言い換え・似た表現

  • Wird das als Erwerbstätigkeit gewertet?

    これは営利活動とみなされますか? (より公的・法的な響きを持つ表現です。)

  • Zählt ein unbezahltes Praktikum als Arbeit?

    無給インターンは仕事にカウントされますか? (日常会話でも使える少しくだけた言い方です。)

  • Fällt das unter eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung?

    これは社会保険義務のある就労に該当しますか? (社会保険の対象になるか具体的に問う表現です。)

言われたときの返し方

  • Ja, rechtlich gesehen ist das eine reguläre Beschäftigung.

    はい、法律上は通常の就労にあたります。

  • Nein, in diesem Rahmen fällt das nicht darunter.

    いいえ、この範囲内であれば就労には該当しません。

  • Das hängt von der wöchentlichen Arbeitszeit ab.

    それは週の労働時間によります。

よくある間違い

  • ✕ Ist das als Beschäftigung? と前置詞 als のみで文を作る

    ○ Gilt das als Beschäftigung?

    「〜とみなされる」という意味にするには、動詞 gelten と前置詞 als を組み合わせて使います。

「Gilt ~ als Beschäftigung?」のよくある質問

Q. BeschäftigungとArbeitの違いは?
Arbeitは「仕事・労働」全般を指す日常語です。一方、Beschäftigungは雇用契約や社会保険、ビザ規定などが絡む公的な文脈で「雇用関係に基づく就労」を指す際によく使われる事務的な単語です。
Q. 波線部分には何を入れますか?
das(それ)のほか、ein Praktikum(インターンシップ)やein Ehrenamt(ボランティア活動)などの具体的な名詞句を入れて使います。冠詞の格変化は主格(1格)を用います。

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