つまり、この条項については、〜と解釈している

So, our reading of this clause is that ~.のイラスト

例文

So, our reading of this clause is that the supplier must provide support for 12 months.

つまり、この条項では供給業者が12か月間サポートを提供する義務があるという解釈だ。

Yes; the 12 months start on delivery, not signing.

そう。その12か月は契約締結日でなく納品日から始まる。

解説

この条項を特定の内容だと解釈していると確認する表現。契約書の読み合わせで、相手と理解をそろえるときに使う。

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