领事裁判权

「领事裁判权」の発音・読み方

ピンインlǐng shì cái pàn quán

「领事裁判权」の意味

「领事裁判权」の例文

不bù平píng等děng条tiáo约yuē规guī定dìng外wài国guó享xiǎng有yǒu领lǐng事shì裁cái判pàn权quán。

不平等条約は外国が領事裁判権を持つと定めた。

「领事裁判权」のコアイメージコアイメージ

滞在国の司法権に外国人を完全には組み込まず、本国の保護下で裁く枠組み

「领事裁判权」の中国語での定義中国語での定義

外wài国guó人rén在zài中zhōng国guó等děng地dì发fā生shēng案àn件jiàn时shí,不bú受shòu当dāng地dì法fǎ院yuàn管guǎn辖xiá而ér由yóu本běn国guó领lǐng事shì处chǔ理lǐ的de权quán力lì

「领事裁判权」の語源語源

领事裁判权は、「领事」という外国に駐在して自国民を保護する役職名に、「裁判权」という裁判の権限を加えた複合語で、領事が自国民の事件を扱う権限を表す成り立ち

「领事裁判权」のコラムコラム

  • 現代の日常的な裁判制度を指す語ではなく、清末の不平等条約などを読むときに現れる歴史用語として使われることが多い
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