「구품관인법」のコアイメージコアイメージ
人材を九段階に格付けし、その格付けを官吏登用の基準にする仕組み
「구품관인법」の韓国語での定義韓国語での定義
위진 남북조 시대에 지방 인재를 아홉 등급으로 품평하고 관리를 뽑는 데 활용한 제도이다
「구품관인법」の語源語源
구품관인법は、「구품(九品)」が九つの等級、「관인(官人)」が官吏、「법(法)」が制度を表し、人物を九段階に格付けして官吏登用に用いる制度を指す語
「구품관인법」のコラムコラム
- 後には家柄が評価を左右しやすくなり、門閥貴族の社会と結びついた制度として語られる