「친고죄」のコアイメージコアイメージ
権利を持つ人の訴えがあって初めて、処罰の手続きに進める犯罪
「친고죄」の韓国語での定義韓国語での定義
고소할 권리가 있는 사람이 고소한 경우에만 검사가 공소를 제기할 수 있는 범죄
「친고죄」の語源語源
친고죄は、「親」が自ら、「告」が告げること、「罪」が犯罪を表し、自ら告げることを起訴の条件とする犯罪を表す漢字語
「친고죄」のコラムコラム
- 日本語にも「親告罪」という漢字語があるが、対象となる犯罪や手続きはそれぞれの国の法律で定められるため、制度まで同じとは限らない