異議申立期間

意味

  • 女性名詞 異議申立期間いぎもうしたてきかん

例文

Die Einspruchsfrist beträgt einen Monat.

異議申立期間は1か月です。

コアイメージ

決定に対して争う手続きを始められる、法律上の時間の窓

ドイツ語での定義

Gesetzlich festgelegter Zeitraum, in dem man eine Entscheidung anfechten kann.

語源

Einspruchsfristは、Einspruch(異議)にFrist(期限)を加えた語で、異議を出せる時間の範囲を示す

コラム

  • この語が示すのは異議の理由や手続きそのものではなく、提出が認められる法定の期間

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