「공탁금」のコアイメージコアイメージ
受け取る側に問題があっても、金銭の受け渡しを法的に進めるための預け先という軸
「공탁금」の韓国語での定義韓国語での定義
돈을 받을 사람이 받지 않거나 받을 수 없을 때 법원이나 공탁소에 맡겨 두는 돈
「공탁금」の語源語源
공탁금は、공탁(供託)が金銭を公的機関に預けることを指し、금(金)がその対象を示す語
「공탁금」のコラムコラム
- 공탁금は、相手が受け取りを拒む場合だけでなく、相手が分からない場合や受け取れない場合にも用いられる金銭
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受け取る側に問題があっても、金銭の受け渡しを法的に進めるための預け先という軸
돈을 받을 사람이 받지 않거나 받을 수 없을 때 법원이나 공탁소에 맡겨 두는 돈
공탁금は、공탁(供託)が金銭を公的機関に預けることを指し、금(金)がその対象を示す語